TradeSafeトラストマークをご利用いただくためには、当社の基準による審査で認定を受けることが必要です。
これにより、マークを付与されたショップサイトが信頼できる安心なショップであることを、消費者様に示すことができます。
第1章 総則
第1条(目的)
本規約は、株式会社TradeSafe(以下「当社」といいます。)が提供する各種サービスについて会員が守るべき事項を規定するものです
第2条(定義)
本規約における以下の用語の定義は、各記載のとおりです。
- 会員:各種サービスの提供を受けることができる事業者として当社所定の手続によって承認され、会員登録を受 けた者をいいます。
- 会員サイト:会員が商品の販売を行うウェブサイトであって当社が承認したものをいいます。
- 会員契約:本規約を内容とする会員・当社間の契約をいいます。
- ユーザー:会員サイトを通じて、会員が当該会員サイトにおいて販売する商品を購入しまたは購入しようとする者をいいます。
- TradeSafeトラストマーク:会員サイトについて当社が審査し(以下「認定審査」といいます。)、販売サイトとして優良と認められたものについて当社が利用を許諾するマーク(以下「マーク」といいます。)をいいます。
- TradeSafeトラストマーク・サービス:当社が会員に対して、マークの利用を許諾するサービスをいいます。
- TradeSafe ADRサービス:会員と当該会員の会員サイトのユーザーの間の紛争について、中立的な第三者である一般社団法人ECネットワーク(以下「ECネットワーク」といいます。)が紛争解決の仲介を行うサービスをいいます。
- TradeSafeあんしん補償サービス:会員サイトにおいて、商品を購入し代金を支払ったユーザーが商品の交付・提供を受けることができなかった場合において、一定の条件の下に当社がユーザーに見舞金をお支払いするサービスをいいます。
- 対象商品:会員サイトにおいて販売される商品のうち、TradeSafe ADRサービスおよびTradeSafeあんしん補償サービスの対象となるものをいいます。
- 各種サービス:TradeSafeトラストマーク・サービス、TradeSafe ADRサービスおよびTradeSafeあんしん補償サービスのすべての総称です。
第3条(料金)
会員は当社に対し、各種サービスの利用料金として、当社所定の金額を当社の指定する方法で当社宛に一括で支払うものとします。
第4条(行動指針)
会員は、ネットショップ事業者として消費者の理解と信頼を高めるため、以下の行動指針を遵守するものとします。
- 商品や取引など会員サイトで公開する情報については、客観的に裏づけを保持し、不十分、不適切な表現を避 け、明解で正確な表現を心がけること。
- 年少者・高齢者その他取引に関して十分な理解能力を持たないおそれのあるものに対しては、特別の注意をはらうこと。
- ユーザーが注文内容について注文前に確認・訂正できる手段を講じること。
- 契約成立の時期を明らかにするよう努めること。
- システム並びに保有する取引情報および個人情報に関する十分な安全管理措置を行い、情報の消失、不正アクセス、漏洩、改ざん等を防ぐよう努めること。
- ユーザーから開示の請求があったときには当該ユーザーの取引情報を開示すること。
- 個人情報の取扱いについての方針を定め、サイト上に表示すること。
- ユーザーから注文前の問合せがあった場合は、迅速で適切な回答に努めること。
- 苦情に対しては、速やかに事実関係を調査し回答に努めること。
- 紛争が生じた場合は、原因を速やかに調査し、誠意を持って遅滞なく解決に努めること。
- 上記の他、特定商取引法、その他の法令および本規約を遵守すること。
第5条(禁止事項)
会員は、会員サイトおよびその他の会員が管理するウェブサイトにおいて、下記の各号に該当する行為を行わないものとします。
- 他の会員のIDおよびパスワードを不正に使用する行為
- 当社より貸与されたID・パスワードを第三者に開示、譲渡、貸与する行為またはこれらについて通常期待される程度の管理を怠ること。ただし、第10条に規定する委託先については、本号の第三者には含まれないものとします。
- 当社または第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
- 当社または第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
- 当社または第三者を差別、誹謗中傷し、又は名誉および信頼を毀損する行為
- わいせつ、児童ポルノ等の違法な情報について、公開し、リンクを張り、収納された媒体を販売、譲渡、貸与等する行為
- 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく恐れのある行為
- 公序良俗に反するもの、青少年に有害と思われるもの、ポルノまたは虐待に関する情報について、公開し、リンクを張り、収納された媒体を販売、譲渡、貸与等する行為
- 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれに勧誘する行為
- 特定商取引に関する法律に違反する行為
- ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
- 商品の販売に必要な認可・許可・資格なく、商品を販売する行為
- 在庫のない商品を販売する行為
- 広告メールを受信者の同意なく送信する行為
- その他違法な行為
第6条(規約の改変)
当社が本規約を改変した場合には、その効力は、当社ウェブサイトに掲載された時点より発するものとします。
第7条(退会・解除)
- 会員は、当社に通知することにより、いつでも退会することができます。この場合、月額会費等の会員が当社に支払った料金は返還されません。会員は退会の時点で未払いの料金等当社に対する債務について期限の利益を失うものとします。
- 当社は、1ヶ月の期間を定めて対象となる会員に通知することにより、会員契約を解除することができます。会員が当社に支払った料金および会員の債務については、前項を準用します。
- 会員に以下の事由が生じた場合、当社は催告を要することなく直ちに会員契約を解除することができるものとします。解除を受けた会員が当社に支払った料金および会員の債務については、第1項を準用します。
- (1) 本契約の違反または重大な背信行為があったとき。
- (2) 振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき。
- (3) 監督官庁より営業停止・免許取消等の処分を受けたとき。
- (4) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
- (5) 解散、重要な営業の譲渡またはこれに類する組織再編の決議をしたとき。
- (6) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
- (7) 当事者またはその代表取締役が行方不明となったとき。
- (8) 会員が反社会的勢力と関係を有することが判明したとき。
- (9) マークの利用を停止された会員が、その後速やかに停止の理由となった事項を改善しないとき。
- (10) その他、会員としてふさわしくないと当社が合理的な根拠をもって判断するとき。
- 前各項により、会員契約が失効した場合、会員は、当社から提供を受けた書面および情報が化体した媒体を、当社の指示に従って、当社に返却しまたは廃棄するものとします。
第8条(通知)
会員が連絡先として届け出たメールアドレスに対し、当社が電子メールを送信した時点において、当該通知は会員に到達したものとみなします。
第9条(対象外商品等)
- 以下の各号に記載する商品については、TradeSafeトラストマーク・サービス、TradeSafe ADRサービスおよびTradeSafeあんしん補償サービスの対象外とします。
- (1) 不動産
- (2) 船舶(ヨット、モーターボート、水上バイクおよびボート等を含みます。)および自動車(自動二輪車、自動三輪車、原動機付自転車、および4輪バギー等を含みます。)の船体および車輌の本体
- (3) 哺乳類、魚類、爬虫類、昆虫等の動物の生体
- (4) 競馬情報、投資情報など情報の正確性・有効性が商品価値の中心をなすもの。ただし、書籍は対象外とはしません。
- (5) 販売にあたり、資格を有する必要があるにも関わらず、無資格もしくは無許可で販売された商品(タバコ類、酒類、医薬品類、中古品等)
- (6) 所持、販売、販売方法等が法令に違反している商品
- (7) ソフトウェアやデジタルコンテンツ等をユーザーにダウンロードさせる方法で提供する商品。ただし当社所定の基準によりダウンロードの事実を確認できる場合は対象外とはしません。
- (8) 商品券、プリペイドカード、チケット、印紙、回数券、企業ポイント、仮装通貨その他の価値を表象する券面、証票、データ等(但し、収集品としての切手類、旧札および旧貨幣等を除きます。)
- (9) 金融商品
- (10) けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃ならびにそれらの模型・玩具等(弾丸の材質および射出の威力を問いません。)
- (11) 刀剣類その他の武器
- (12) 商品の発送地または受領地のいずれかが海外である場合
- (13) 物品の販売を伴わないサービス(役務)。ただし物品をユーザーから預ってこれに加工・修繕・洗浄などを行うサービスは対象とします。
- (14) 加持祈祷、体験、占い、相談・助言・紹介、およびそれらを伴う商品
- (15) サービス(役務)が付随する商品で、付随するサービスが物品の価値を超えると当社が判断する商品
- (16) 会員に在庫がないことを知りつつユーザーが購入した商品
- (17) その他当社が特に認めない商品 誤って対象外商品にマークが添付された場合であっても、当該商品がTradeSafeトラストマーク・サービス、TradeSafe ADRサービスおよびTradeSafeあんしん補償サービスの対象となることはありません。
第10条(委託)
- 会員は、自己の責任において、会員サイトの運営を第三者に委託することができます。その場合、会員は当社の指示に従って、当社に対し、委託先に関する必要事項を届け出るものとします。
- 会員は、委託先をして本規約の義務を遵守させるものとします。
第11条(権利譲渡)
会員は、会員契約に関する権利(TradeSafeトラストマークを利用する権利など)を第三者に譲渡することはできません。
第12条(守秘義務)
- 会員は、会員契約または各種サービスに関して当社から開示を受けた情報が当社の機密情報であることを認識し、これを第三者に開示しまたは目的外の利用をしないものとします。
- 本条の義務は、会員契約が失効した後も5年間有効とします。
- 会員に第7条4項の違反があった場合には、本条の義務の違反があったものとみなします。
第13条(損害賠償額の制限)
- 各種サービスに関して、会員に生じた損害については、当社の故意・重過失がある場合のみ、当社は責任を負うものとします。
- 各種サービスに関して、会員が当社に対して損害賠償請求権を有する場合、当該損害賠償の額は、損害発生の前月までの1年間に当該会員が支払った利用料の合計額をもって上限とします。
第14条(損失補填)
会員は、会員サイトに関連して、当社が第三者から請求・異議・訴訟を受けるなどして損害を被った場合には、当社の損害および費用(合理的な弁護士費用を含みます)を補填するものとします。但し、当社が当社の責めに帰すべき事由で第三者から請求・異議・訴訟を受けるなどして損害を被った場合には、会員は損失補填を免れます。
第15条(合意管轄)
本規約または各種サービスに関連して、会員と当社の間に紛争が生じる場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 TradeSafeトラストマーク・サービス
第16条(認定申請)
- 会員となろうとする者は、当初の認定審査を受けるための申請(以下「認定申請」といいます。)を、当社所定の方法により行うものとします。認定申請に際しては、当社の求める資料を添付して記入済みの申請フォームを当社に提出するものとします。
- 認定審査に合格した者のみが会員登録をすることができます。登録された会員は、各種サービスを利用するために、送付されるトラストマーク表示手順書に従って速やかにマークを表示するものとします。
- 申請フォームの記載事項または添付資料の内容に変更があった場合には、会員は当社に対し、速やかにその旨を通知するものとします。
- 第18条または第20条の規定によりマークの利用を停止された会員は、停止の理由となった事項について改善を行った後、マーク利用再開のための認定申請を行うことができます。この認定申請を受けて当社が行った認定審査において、マーク利用再開不相当と判断された会員サイトは、審査結果通知後1ヶ月間は、再度のマーク利用再開のための認定申請を行うことができないものとします。
第17条(認定審査の基準)
会員および会員となろうとする者は、認定審査の基準について、以下の事項を承認するものとします。
- 認定審査の基準の一部は非公開です。
- 認定審査の基準は、電子商取引の発展、消費者の要求水準の変化などに応じて随時変更されます。
第18条(継続認定審査)
- 当社は、マークを利用している会員サイトついて、定期または不定期に、マークの利用にふさわしい水準を維持しているかどうかについての認定審査(以下「継続認定審査」といいます。)を実施します。継続認定審査の結果、継続不相当と判断された会員サイトは、マークの利用を停止されます。
- 前項に基づいて、マークの利用を停止された会員サイトについて、事前または事後に、会員に対し、審査結果の主たる理由が通知されます。
第19条(継続認定審査に関する不服の申し立て)
- 継続認定審査の結果、マークの利用を停止された会員は、審査結果の理由を通知された後、2週間以内に限り、当社に対して不服を申し立てることができます。
- 前項の不服申立てがある場合、当社は、不服裁定委員会において、当該不服申立ての当否を判断します。不服裁定委員会には、不服申立ての対象となった継続認定審査に関与しない外部の委員が少なくとも一名含まれるものとします。
- 不服申立てを行った会員は、不服裁定委員会の裁定結果の通知を受けることができます。
- 会員は、不服裁定委員会の裁定結果については、不服を申し立てることができません。
- 不服裁定委員会が、不服申立てに理由がある旨の裁定を行った場合、当社はこれを踏まえて再度継続認定審査を行います。会員は、当該裁定結果の通知を受けた時点から、マークの利用を暫定的に再開することができます。
第20条(指導)
当社は、会員に対し、会員サイトの表示等について、指導を行うことがあります。指導に従わない会員は、マークの利用を停止されます。利用停止に関する不服の申立については、前条を準用します。
第21条(サービスの停止)
- 当社は、会員サイトが蔵置されているサーバーの停止など、会員サイトの運営に支障をきたす事故等が生じ、会員やユーザーに損害が発生する惧れがあると判断した場合には、マークの表示およびユーザーの買物情報の送信等を停止することがあります。
- 前項の事故に起因して生じた会員またはユーザーの損害については、当社は責任を負わないものとします。
第3章 TradeSafe ADRサービス
第22条(TradeSafe ADRサービス)
- TradeSafe ADRサービスは、会員とユーザーの間の対象商品の購入に関する紛争について、ユーザーが利用することのできるサービスです。
- ユーザーから、ユーザー・会員間の対象商品の購入に関する紛争について、TradeSafe ADRサービスを利用したい旨の希望があった場合には、会員はこれに応じるものとします。
- 会員は、TradeSafe ADRサービスの手続に際して、ECネットワークが開示を求める書類および電磁的記録、メールサーバー内の送受信ログ等を開示するものとします。
- 会員は、ECネットワークが提案する斡旋案に従うものとします。
- 退会等により会員契約が失効した後も、2項ないし4項の会員の義務は存続します。
第4章 TradeSafeあんしん補償サービス
第23条(TradeSafeあんしん補償サービス)
- 当社は、TradeSafeあんしん補償規定に定めるところに従って、ユーザーに対して見舞金を支払います。
- 会員の行為に関連して当社がユーザーに見舞金を支払った場合、会員は当社に対して、支払われた見舞金の総額を補填するものとします。
第5章 附則
附則
- 本規約は、平成20年2月18日に発効しました。
- 本規約は、平成20年5月26日に改定しました。
- 本規約は、平成20年10月9日に改定しました。
- 本規約は、平成21年6月10日に改定しました。
- 本規約は、平成21年11月17日に改定しました。