第1条 あんしん補償制度とは
(1)
あんしん補償制度とは、当社のTradeSafeトラストマークサービスを利用している会員サイトにおいて、商品を購入したユーザーが商品の交付・提供を受けることができなかった場合において、ユーザーが本規程の要件を充たすことを条件として、当社がユーザーに見舞金をお支払いする制度です。
(2)
- 1.会員:
- TradeSafeトラストマークサービスの提供を受けることができる事業者として当社所定の手続によって承認され、会員登録を受けた者をいいます。
- 2.会員サイト:
- 会員が商品の販売を行うウェブサイトであって当社が承認したものをいいます。
- 3.ユーザー:
- 会員サイトを通じて、会員が当該会員の会員サイトにおいて販売する商品を購入しまたは購入しようとする者をいいます。
- 4.TradeSafeトラストマーク:
- 会員サイトについて当社が審査し、販売サイトとして優良と認められたものについて当社が利用を許諾するマーク(以下「マーク」といいます。)をいいます。
- 5.TradeSafeトラストマークサービス:
- 当社が会員に対して、マークの利用を許諾するサービスをいいます。
- 6.同一事故:
- 特定の会員と特定のユーザーの間で、同一の機会に発生した事故をいいます。特定の会員と特定のユーザーの間に複数の取引がある場合には、給付義務が履行されなかったとしてユーザーが申告する最も古い取引の商品到着予定日以降2週間以内に契約日のあるすべての取引が同一事故に含まれます。
第2条 補償制度の対象範囲
(1)
本補償制度は以下のすべてに該当する場合を対象とします。
- 会員サイト上の注文フォームを利用して、ユーザーにより申込が行われたものであること。(会員サイトで広告し、メール、ファックス、電話等で申込・承諾が行われるものを含みません。)ただし、当社が認めた会員サイトに限り、注文フォーム以外の申込方法も対象とします。
- あんしん補償に必要な個人情報を当社に対して提供することおよび当社がこれを利用することにユーザーが同意していること(あんしん補償に必要な個人情報をユーザーから提供する仕組みの無いモール上に設置された会員サイトはこれにあたりません)。
- 価格が2,000円以上の商品であること。
- ユーザーが代金の全部又は一部を支払済みであること。
- 会員によって商品の交付・提供が一切行われていないこと。商品の交付・提供が一応なされたものの商品の種類・品質・数量に問題があるような場合や、商品は発送されたものの運送中に紛失したような場合は含みません
- ユーザーが自然人であること。法人ユーザーは対象外です。
(2)
前項に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する場合には、見舞金は支払われません。
- 過去にユーザーに見舞金が支払われた取引の契約日(複数ある場合には最終のもの)から第1条2項?号のユーザーが申請する最も古い取引の契約日が1年間を経過していない場合。
- TradeSafe会員規約において対象外商品に規定されている商品(別紙参照)の場合(商品にマークが付いている場合であっても対象外となります。)
- ユーザーが本規程に定めるユーザーの義務を履行しない場合。
- 会員から商品の交付・提供が受けられないことについて、ユーザーまたはユーザーの関係者に帰責事由がある場合。
- 会員とユーザーの間に、親族関係、資本関係、契約関係等の関係がある場合。
- 自然災害、騒乱、戦争等により社会秩序が混乱した場合。
- ユーザーに法令違反行為がある場合。
- ユーザーが架空名義または他人名義で商品を購入した場合。
- 商品の交付・提供の場所の全部または一部が海外である場合。
- ユーザーが当社による事故の調査に協力しない場合。
- ユーザーが当社から当該会員または当該商品を補償の対象外とする旨の通知を受領した後に代金を支払った場合。
- 会員サイトが宅配便、郵便小包、書留郵便など受発送記録が残る商品発送方法を許容しているにもかかわらず、 ユーザーがメール便、普通郵便などの記録の残らない方法を選択した場合。
第3条 見舞金の額
見舞金の支払額は以下のとおりとします。
- 原則として、支払済み代金、送料及び振込手数料の合計額とします(実際に支払った現金を基準とし、支払いに代えて利用した割引やポイントは考慮しません)。
- 対象となる商品未着に関して保険金を受け取れる保険契約をしている場合や、他の事業者からの補償金などが受け取れる場合は、その金額分を支払額から減額します。
- 特定の会員についてのすべてのユーザーの同一事故に関する見舞金の総額は全体で50万円を超えないものとし、すべてのユーザーの同一事故における見舞金の総額が50万円を超える場合には、原則として、50万円を各ユーザーが同一事故について実際に支払った支払済み代金、送料及び振込手数料の合計を基準として按分します。
- 同一事故につき10万円を上限とします。?号および?号により算定した見舞金の額が10万円を超えるユーザーについては、その見舞金の額は10万円とします。
- ユーザーに事故に対する責任があると当社が判断する場合には、見舞金の金額を減額する場合があります。
第4条 見舞金の請求方法
ユーザーは見舞金を以下の手順により請求するものとします。
- 代金支払い後、商品到着予定日後も商品の交付・提供がない場合、メールまたは電話により会員に対して督促を行ってください。
- 前号の督促後も商品の交付・提供がない場合は、購入時に当社から送信されるメールに記載のトレードセーフの連絡先まで早急にご連絡ください。
- 商品到着予定日後、1週間以内に、商品購入時に当社から送信されるメールに記載のURLにアクセスし、専用ページの通知フォーム(トレードセーフ ADRフォーム)により、商品不着について必要事項をご記入の上ご送信ください。
- 商品不着の通知の内容が本規程にしたがったものであり、その後も商品の交付・提供と返金のいずれもが期待できないと当社が判断した場合は、ユーザーに見舞金申請のご案内をします。(商品不着の通知より2週間程度)
- ユーザーは、前号の見舞金申請の案内より45日以内に以下の書類を送付して見舞金申請を行ってください。(宅配便、書留郵便、配達記録郵便のいずれかで指定のあて先にお送りください)
期限を過ぎた見舞金申請や指定された郵送方法によらない見舞金申請については、見舞金支払の対象とならない場合がございますのでご注意ください。- 見舞金申請書
- (兼事故内容報告書)
- 代金の支払いを証明する書類
- (「支払者名、支払先名、日時、金額」の確認できる振込明細票など)
- 本人確認ができる書類
- (運転免許証・パスポート・国民健康保険証のコピー、住民票、印鑑証明)
- その他、見舞金申請の案内において当社が求める書類
- ※警察への被害届の提出等をお願いする場合があります。
- 前号のすべての書類の受領後30日程度でお届の口座に見舞金をお支払いします。
第5条 調査
当社は、当社の裁量により、事故の調査を行うことができます。ユーザーはこの調査に協力するものとします。
第6条 会員に対する権利の譲渡
本規程に基づく見舞金の支払いを受けたユーザーは、支払いを受けた見舞金の額を限度として、会員(事故後会員でなくなった場合を含みます。)に対してユーザーが有する権利(代金返還請求権、損害賠償請求権等)を当社に譲渡するものとします。この場合、ユーザーは当社が権利を行使するために必要な一切の協力を行うものとします。
第7条 規程の改変
当社が本規程を改変した場合には、その効力は、当社ウェブサイトに掲載された時点より発するものとします。
当社が本規程を改変した場合には、その効力は、当社ウェブサイトに掲載された時点より発するものとします。
本規程に関連して、ユーザーと当社の間に紛争が生じる場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
株式会社TradeSafe
2008年6月2日制定
2008年10月9日改定
2010年6月22日改定